古 物 商 許 可 の 概 要

用語の定義

【古物とは】 
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもののいずれかに該当するものを言います。
(例) リサイクルショップ、金券ショップ、古着屋、中古車店、骨董品屋

【古物商とは】
古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業を言います。 古物営業は盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取得しなければ営業することができません。古物営業を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。

【古物市場主】
古物商同士の古物の取引を行う市場のことを言います。

【古物競りあっせん業】
   古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法で行う業者のことを言います。
インターネットオークションなどの主催者が一般的です。

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古 物 商 の 種 類

 

主 な 特 徴
備       考
美術品類

絵画、書画、工芸品、骨董品など

衣類 

紳士服、婦人服、子供服、着物、服飾雑貨など

時計宝飾

腕時計、掛け時計、置時計、宝石、アクセサリー、指輪、ネックレスなど

自動車 自動車、タイヤや自動車パーツなど
自動二輪車及び原動機付自転車  バイク、原動機付自転車、パーツなど
自転車類 自転車、パーツなど
写真機類   カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、望遠レンズなど
事務機器類 パソコン、コピー機、ファックス、電話、プロジェクター、タイムレコーダーなど
機械工具類 工場等で使用する電気機械類、工作機械類及び工具など
道具類 家具、スポーツ用具、ゲーム、CD、DVD、ビデオなど
皮革・ゴム製品類 バッグ、かばんなど
書籍 雑誌、単行本、辞書、写真集、地図など
金券類 商品券、印紙、各種入場券、各種乗物乗車券、テレホンカードなど

 

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申 請 書 類

◆ 許可申請書
◆ 登記簿謄本、定款(法人の場合)
◆ 役員全員の住民票(本籍地入りのもの)
◆ 外国人登録記載事項証明書(外国人の方)
◆ 身分証明書(本籍地の市役所で取得) ※外国人の方は不要
◆ 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
◆ 略歴書(過去5年間)
◆ 誓約書(法人の場合役員全員と管理者用)
◆ 事務所賃貸契約書の写し
◆ 事務所の周辺図

古物商の許可にかかる日数は、約1ケ月です。

 

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古 物 商 営 業 許 可 費 用

 

内 容
必要経費
事務所報酬
合   計
個  人
19,000円
21,000円
40,000円
法  人
19,000円
26,250円
45,250円

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