飲 食 店 営 業 許 可

喫茶店、レストラン居酒屋、カフェ、バー、スナッ食品を調理し、また、設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合飲食店営業許可が必要となります。 これは食品衛生法に基づく都道府県知事の許可を言います。また、これとは別にこれらの飲食店営業、深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届の提出が必要になります。
さらに、客の接待(接客でお酌することも)をして客に飲食をさせる場合には、飲食店営業許可の他に風俗営業許可を取得する必要があります。

 

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許 可 申 請 の 流 れ  

 

@事前相談

保健所へ平面図等を持参し担当者と事前相談

A申 請

申請書の作成・提出
店舗の検査日の確認

B施設検査

施設基準に適合しているか、提出図面と同じであるか検査
基準に満たなければ再検査

C営業許可証

検査合格後10日前後で発行(有効期間は5年間 これより営業開始

 

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申 請 書 類

@営業許可申請書
A申請手数料16,000円 
B施設の平面図
C製造品目の製造過程の概要
D水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
E法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票
F食品衛生責任者の証明書
※食品衛生法では、各店に一人食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。
  食品衛生責任者は、 調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。
   有資格者がいないい場合は、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講し、テストに合格しなければなりません。

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飲 食 店 営 業 許 可 申 請 費 用

 

分  類
必要経費
事務所報酬
合 計
個  人・ 法 人
16,000円
31,500円
47,500円

深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業に関する費用は別途お見積り致します。

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